行政書士・行政書士法人以外の者が農地転用業務を行うことは法律で禁じられています
農地転用許可申請を代行できるのは行政書士・行政書士法人のみです。
行政書士行政書士法人政書士法人以外の者(ex.不動産関係の業者、他士業、一般人、他)が申請を代行することは法律で禁じられています。
農地転用許可申請の依頼は農地転用専門の行政書士に相談することをお勧めします。
参考サイト(福岡県八女市の注意喚起)
https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/13/1/1454652611056.html