相模原市 農地転用 【農転入門】:農地の売買
農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。
許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」です。
つまり、売り先が農業従事者であることが許可条件になります。
農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。
許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」です。
つまり、売り先が農業従事者であることが許可条件になります。